国際特許について
日本で産業財産権を取得しても、その効果は日本においてのみ有効であり、他の国おいては効力は発生しません。従って、特定の国において産業財産権を取得するには、直接その国の特許庁へ特許出願をしなければなりません。
一般的に、パリ条約に基づき直接各国に出願する場合を「パリルート」と呼び、特許協力条約に基づき出願する場合を「PCTルート」と呼んでいます。
パリルートについて
出願フロー
日本出願
12ヶ月以内
↓
A国出願
↓
B国出願
↓
C国出願
メリット
権利化を希望する国が少ない場合、PCTルートに比べ経済的です。また、権利化までの期間が短いです。
デメリット
基礎出願から1年以内に外国へ出願しなければならず、出願前に各国の言語に翻訳した明細書を準備しておく必要が
あります。
PCTルートについて
出願フロー
日本出願
↑
最大30ヶ月
↓
↓↓↓
PCT出願
↓↓↓
↑
12ヶ月以内
↓
国際調查
↓↓↓
国際予備審査
↓
A国出願
↓
B国出願
↓
C国出願
メリット
日本語での出願が可能です。
国際調査報告を利用し、特許の可能性をある程度判断する事ができます。翻訳文は優先 日から通常30ヶ月(一部例外があり)までに提出する必要があります。また、移行国の決定を最大30か月まで繰り
延べる事が可能です。
デメリット
権利取得時期がパリルートよりも長いです。また、PCTに加盟していない国(台湾など)については別途出願する必要があります。パリルートに比べコストが割高です。