国際特許出願

国際特許について

日本で産業財産権を取得しても、その効果は日本においてのみ有効であり、他の国おいては効力は発生しません。従って、特定の国において産業財産権を取得するには、直接その国の特許庁へ特許出願をしなければなりません。
一般的に、パリ条約に基づき直接各国に出願する場合を「パリルート」と呼び、特許協力条約に基づき出願する場合を「PCTルート」と呼んでいます。

パリルートについて

出願フロー

日本出願

12ヶ月以内

A国出願

B国出願

C国出願

メリット

権利化を希望する国が少ない場合、PCTルートに比べ経済的です。また、権利化までの期間が短いです。

デメリット

基礎出願から1年以内に外国へ出願しなければならず、出願前に各国の言語に翻訳した明細書を準備しておく必要が
あります。

PCTルートについて

出願フロー

日本出願


最大30ヶ月

↓↓↓

PCT出願

↓↓↓


12ヶ月以内

国際調查

↓↓↓

国際予備審査

A国出願

B国出願

C国出願

メリット

日本語での出願が可能です。

国際調査報告を利用し、特許の可能性をある程度判断する事ができます。翻訳文は優先 日から通常30ヶ月(一部例外があり)までに提出する必要があります。また、移行国の決定を最大30か月まで繰り
延べる事が可能です。

デメリット

権利取得時期がパリルートよりも長いです。また、PCTに加盟していない国(台湾など)については別途出願する必要があります。パリルートに比べコストが割高です。

国際特許出願から特許権発生までの流れ

アメリカ国際特許出願におけるフローチャート(基本的な流れ)
ヨーロッパ国際特許出願におけるフローチャート(基本的な流れ)
中国国際特許出願におけるフローチャート(基本的な流れ)