中国への特許出願について、手続の流れと注意点をご説明します。当所は中国の現地代理人と直接やり取りし、出願から権利化、登録後の管理までお手伝いしています。
出願のルート
- PCT国内移行 国際出願(PCT)を中国へ移行する方法です。
- パリ条約による直接出願 日本の出願を基礎として、中国へ直接出願する方法です。
移行期限は30か月、ただし割増で 32か月まで
PCT国内移行の期限は、優先日から30か月です。中国には、これを過ぎても割増の手数料を納めれば32か月まで移行できる仕組みがあります。
米国の30か月が延長できないのとは対照的です。ただし割増がかかりますので、本来の30か月での移行をお勧めしています。期限が迫っている場合でも、まだ手があることがありますのでご相談ください。
手続の言語
中国の手続は中国語で行います。明細書・請求の範囲・要約・図面中の文字の翻訳が必要です。翻訳の費用が外国出願の大きな部分を占めますので、請求項の整理を含めてご提案いたします。
委任状は公証が不要です
中国では委任状(POA)の提出が必要ですが、署名のみでよく、公証は要りません。国によっては公証や認証を求められ、準備に時間がかかることがありますが、中国はその点で負担が軽い国です。
提出の時期や準備の進め方は、案件ごとに当所からご案内いたします。
費用と期間について
審査請求の扱い、拒絶理由への応答期間、登録後の年金を納める時期については、案件ごとにご案内いたします。お見積りは可能な範囲でお出しいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ
中国への出願をご検討の方は、お問合せよりご連絡ください。国際特許出願のページでは、PCTルートとパリルートの違いを図でご説明しています。