米国における侵害訴訟について

1.訴状と答弁書

1.訴状の提出

米国における訴訟は、事実関係の説明および請求の内容を記載した訴状を裁判所に提出することによって開始されま
訴状における必須記載事項は、我判管糖の根拠、請求の原因、請求の趣旨です。

2.答弁書

原告から夜告に訴状が送達されると、夜告は答弁書を提出します。
液告は、訴状に記載された各事項について、める、争う、不知のいずれかを述べます。
争う、不知は、主張する側が立証責任を負地します。なお、機告は、認否の他に、各種の抗弁を主張します。

2.ディスカバリ

ディスカバリとは、公判のための情報を収集、整理するために、原告と被告との両当事者で事件に関する証拠の開示と収集を行うものです。
ディスカバリには、質問状、自白請求、資料提出請求、デポジション(証言録取)があります。
ディスカバリは、通常1年~2年かかり、大きな費用がかかります。
また、ディスカバリの状況により、事件の9割以上が和解します。

1.質問状

質問状は、関係人物の特定、文書・記録の所在、侵害製品に関する情報等があります。

2.自白請求

自白請求は、他の当事者に、特定の事実が真実であることや特定の書類が真正なものであること等を認めることを求める手続です。

3.資料提出請求

提出請求の資料としては、事件に関連するあらゆる書類が対象になります。
それらを不当に隠すことは認められません。

4.デポジション

デポジションは、公判に先立って証人を尋問してその記録を作成する手続です。

3.マークマンヒアリング

マークマンヒアリングとは、訴訟の争点となる特定のクレームをどのように解釈すべきだと考えるかについて、原告と被告との両当事者が陳述書を提出する手続です。

4.サマリ・ジャッジメント

事件の主要事実について争いがなく、法律問題のみが争点であると判断すると、裁判官はサマリ・ジャッジメント(公判なしの判決)をすることができます。

5.公判と陪審

米国の訴訟では、陪審裁判を受ける権利が憲法において保証されています。
原告または被告の少なくとも一方が陪審裁判を請求すると、陪審裁判が行われます。
両当事者が陪審裁判を請求しない場合は、裁判官による裁判が行われます。

1.陪審評決

陪審裁判の場合、最終陳述が終わると、裁判官から審員に対して陪審説示が行われます。
陪審説示では、判断事項、法律解釈、立証責任、立証基準、証拠の評価方法等について裁判官が説明します。
その後、陪審員は、話し合いを行い、評決をします。評決は、原則として全員一致が要求されます。

2.指示評決

裁判官は、証拠を判断して、運常の者であれば異なる結論に至る余地がないと判断する場合、裁判官の指示どおりの
評決を求めることができます。

3.判決

裁判官は、評決の後に判決を下します。判決は、評決をそのまま反映したそれとすることができます。
しかし、評決の内容が常識的な審が認定するための法的に十分な証拠の基礎がないと判断する場合は、裁判官は評
決に従わない判決(JMOL)を下すことができます。

4.控訴

判決に不服がある当事者は、CAFC(連邦巡回区控訴裁判所)に控訴することができます。