米国への特許出願

米国への特許出願について、手続の流れと、日本と違って注意が必要な点をご説明します。当所は米国の現地代理人と直接やり取りし、出願から権利化までを一貫してお手伝いしています。

出願のルート

米国へ特許を出願する方法は、大きく二つあります。

  • PCT国内段階(米国特許法371条) 国際出願(PCT)を米国へ移行する方法です。
  • パリ条約による直接出願 日本の出願を基礎として、米国へ直接出願する方法です。

このほか、PCT出願を基礎として米国に継続出願を行う「バイパス継続出願」という方法もあります。どのルートが適しているかは、権利化を急ぐかどうか、ほかの国へも出願するかどうかで変わります。ご相談の際にあわせてご提案いたします。

移行・出願の期限

PCT国内段階への移行期限は、優先日から30か月です。この期限は延長できません。

期限が迫っている場合でも、とりうる手が残っていることがあります。あきらめずにご相談ください。

審査請求は必要ありません

日本では出願から3年以内に審査請求をしなければ審査が始まりませんが、米国に審査請求の制度はありません。出願すると順番に審査が始まります。審査請求の期限管理は不要ですが、その分、出願の時点で内容を固めておく必要があります。

情報開示義務(IDS)にご注意ください

米国には、出願人が知っている先行技術を特許庁へ届け出る義務があります。これを情報開示陳述書(IDS:Information Disclosure Statement)といい、米国特有の制度です。

届け出るべき文献を出さなかった場合、取得した特許を権利行使できなくなることがあります。日本やほかの国の出願で引用された文献も対象になりますので、外国の審査の動きを継続して見ておく必要があります。

当所では、同じ発明について各国で出た拒絶理由やサーチレポートを追いかけ、米国へ提出すべき文献が出たときにご連絡する体制をとっています。訳文が必要な場合の範囲についても、ご相談を承ります。

必要な署名書類

  • 宣誓書(Declaration) 発明者が署名します
  • 委任状(Power of Attorney)
  • 譲渡証(Assignment) 発明者から出願人へ権利を移す書面です。登録の手続も行います

いずれも、案件ごとに必要なものをご案内し、様式のご用意から提出まで当所で段取りいたします。

費用と期間について

米国の費用は、請求項の数や明細書のページ数によって変わります。また、出願人の規模によって特許庁の料金が変わる仕組みがあり、小規模の事業者や個人の方は該当することがあります。

拒絶理由への応答期間や、登録後の維持年金を納める時期についても、案件ごとにご案内いたします。お見積りは可能な範囲でお出しいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

米国への出願をご検討の方は、お問合せよりご連絡ください。国際特許出願のページでは、PCTルートとパリルートの違いを図でご説明しています。